宿泊分野において在留資格「特定技能1号」への在留資格の変更が初めて許可されました!〜宿泊分野において特定技能外国人が誕生〜【観光庁】

<許可の概要>
・許可日:令和元年8月28日
・受入機関所在地:奈良県
・許可人数:1名
・国籍:ベトナム
・「留学」から「特定技能1号」への在留資格変更

http://www.mlit.go.jp/kankocho/news05_000277.html